1.農地法の目的
農地法は、(1)耕作者の地位と安定
(2)農業生産力の増進を図る
以上2点を立法目的としています。(農地法第1条)
2.農地の定義について
現況主義・・・農地法は、土地の客観的な現実の状態で農地と非農地とを区別しており、これを一般に現況主義と呼んでいます。
農地とは・・・「耕作の目的に供される土地」をいうとされています。詳しくいうと、現に耕作されている土地はもちろん、現在耕作されていない土地でも農地に復旧できる見込みがあると判断される土地は、農地であるといえます。
耕作とは・・・土地に浪費を加え肥培管理を行って作物を栽培することをいう。
3.農地法第3条について
農地の売買、交換、贈与等で所有権を移転したい場合、貸し借りをしたい場合に申請します。耕作目的の申請ですので、譲受人は権利を取得した後に「3年3作」の義務があります。その間、権利の移転や、農地の転用等はできません。
・下記に該当する場合は許可できません。
1)最低経営面積制限
譲受人が農地を取得後経営面積が50アール(5反)以上にならない場合は取得できま せん。
2)小作人の優先買受権と小作地の転貸禁止
小作地は原則として小作人以外の者は買受できません。また小作地は原則、また貸し できません。
3)不耕作目的の等の取得禁止
農地を取得後に耕作、又は養畜の事業を自ら行うと認められない場合には取得できません。
4.農地法第4条について
自分名義の農地を、本人自らが転用したい場合に申請します。
(土地の所有者=転用実施者)※農業用施設で転用面積が200u未満の場合は「届出」だけでよいことになっています。
5.農地法第5条について
他人から農地を買ったり借りたりして、その農地を転用したい場合に申請します。(所有者と転用実施者の連名で申請)許可に際しては、申請どおりに転用事業が速やかに実施されると見込まれることが許可(受付)の条件です。
※・・・許可後は速やかに転用事業を実施してください
6.農地転用許可基準(農地法第4条・5条について)
1)目的
この基準は、優良農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図るとともに農業及び農業以外の目的のための土地利用関係を調整して、その合理化を図るため農地転用を適正に規制し、もって健全な国民経済の発展に寄与することを目的とする。
2)農地区分
【第1種農地】
・農業生産力の高い農地
・土地改良事業など農業公共投資の対象となった農地
・20ha以上の広がりを持つ集団農地
・農用地区域内の農地
(原則として転用できない。ただし、公共性の強い事業の場合は許可。)
【第2種農地】
・第1種農地と第3種農地のどちらでもない農地
・相当数の街区を形成している区域内の農地
(第3種農地に立地することが困難であれば転用可能)
【第3種農地】
・土地区画整理事業施行区域内の農地
・ガス、水道など都市的施設の整備がされている区域
・市町村役場、支所等市街化を促進する公共施設から至近距離にある農地
(原則として転用可能)
3)一般基準
@申請目的の実現性
ア…許可後、遅滞なく申請地を申請の目的に供すると認められること
イ…他法令等の許認可を要する時は、その見込みがあること
ウ…必要な資金調達等の見込みがあること
A計画面積
ア…申請面積は、必要最小限の面積であること
イ…一般住宅の場合は500u以内とされ、農家住宅では1,000u以内となっています
B位置
申請された農地の位置と周囲の農地、市街地、街路との関連を検討し、集団農地を蚕食する等の農業生産条件に及ぼす影響が少ないと認められること
Cその他
ア…用排水がある場合は、その取扱いが適当か
イ…被害防除(周辺に被害を及ぼす可能性のある場合は、その対策が施されているか)
ウ…離農を余儀なくされる小作人に対して、離農措置が適当か
4)許可までの期間
農地法第4条・第5条は県知事の許可になるため、農業委員会での審査に1ヶ月、県庁での審査に1ヶ月かかりますので最短でも2ヶ月は必要です。更に農業振興地域内の農用地区域に入っている場合は、農業振興地域からの除外等の手続きが必要となりますので、転用の計画がある時は早めに農業委員会までご相談ください。
5)無断転用には厳しい措置
無断転用者には、都道府県知事が工事等を中止させ、もとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
7.非農地証明願
農地法の適用を受けない事実確認証明
(農業委員会の証明によって、地目変更の登記ができます)
・昭和27年10月21日(農地法が施行された日)以前から非農地であった土地
・自然災害により農地でなくなったもの
・10年以上耕作を放棄し、農地への復旧ができないとみとめられる土地
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