自転車の防犯登録について

自転車の防犯登録は、自転車の安全利用の促進および自転車等の駐車対策の総合的対策に関する法律 第12条3項(下記参照)で義務づけられていますので、自転車を購入または取得したときは必ず防犯登録をしましょう!防犯登録をしていると、盗難防止効果があるうえ、もし被害に遭われても早期解決が期待できます。

○自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
第12条第3項
自転車を利用する者は、その利用する自転車について、国家公安員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。
登録の方法
自転車を購入したお店(防犯登録店)で500円で登録することができます。
県外から転入された方やインターネットで自転車を購入された方、景品でもらった方、第3者から譲り受けた場合は松山東地区防犯協会(TEL941−7922)までご相談ください。インターネットや景品で入手した自転車は登録の際、送り状や販売証明書などが証明として必要になります。また譲り受ける場合は、様式はありませんが譲渡書が必要になります。

防犯登録の抹消について

登録されている方が自転車を乗らなくなり、自転車を粗大ゴミに出す場合や第3者に譲り渡す時は、防犯登録の抹消をして頂くようになっています。登録されているご本人もしく はご家族の方であれば電話で抹消できます。
防犯登録シールの頭が『松東』であれば、松山東地区防犯協会( TEL941−7922)へお電話下さい。『松西』であれば、松山西地区防犯協会(TEL951−5146)、『松南』であれば、松山南地区防犯協会(TEL958−8523)へお電話下さい。

抹消した後、防犯シールは特に剥がす必要はありません。

防犯登録票は大切に保管してください

登録した後もらう防犯登録票は保管してありますか?登録票の裏には以下の様なことが書いてあります。

登録票は次のように、いろいろな場合に必要なものですから、たいせつに保管してください。

1,登録した自転車(以下登録車という)を売ったり、とりかえたり、入質するときは、登録証を付けたままこの登録票と一緒に渡してください。
登録票がなければ、入質、売買はできません。
2,次のような場合には登録の指定を受けた自転車店で登録してください。
 ○自転車に取り付けてある登録証が破損したとき。
 ○登録車を買ったり、もらったりしたとき。
 ○登録の有効期間が満了したとき。
3,登録車が紛失したり、盗難にかかったときは、この登録票を持って警察署(派出所、駐在所)へ届け出てください。
4,この登録票は登録車を廃車したとき、または県外に住所を変更するときは、警察署(派出所、駐在所)へ返納してください。
5,この登録の有効期間は登録した日から10年間です。

登録から10年経過する自転車を乗り続ける際は、再登録をしましょう!