「工事監理」とは建築主の立場に立って工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することです。
この工事監理は、建築物の安全性等を確保するためには確実に実施されなければなりません。
そこで、建築基準法では、工事監理者を定めなければならないとしています。
また、中間検査や完了検査の申請の際には申請書の中に工事監理の状況の報告を記載しなければならないこととなっています。
したがって、建築士に工事監理を依頼し、その内容を報告してもらう必要があります。
設計・工事監理に当たっては建築士事務所協会等の関係団体が標準契約約款を整備しているので、それを活用することができます。
また、その報酬については建設大臣の定めた報酬の基準があります。