WORKS 有限会社光企画設計事務所
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建設工事監理についての建築主、監理者の役割


 監理管理、発音は同じでも大きな違いがあります。
建築士の監理は依頼主の立場に立って依頼主から依頼を受けて、その代行者として工事監理を行うものです。
 
それに対して施工者の管理は工事施工者の立場で現場の作業を指揮管理すると同時に、施エ上の品質管理を指します、建築士の監理は施工者の品質管理を確認することです。
通常どちらも建築士で行えますが、施工に関しては施工管理技師でおこなうことができます。


 余談ですが、建築士は国家試験を受けて合格し建築士として登録した人のことで、建築家はいうなれば誰でも名乗ることのできる肩書きです。また、建築家だけだと日本では家は建てられません。建築士資格をもっていて初めて家の建築をすることが出来ます。建築士資格の無い建築家が家を建てる(設計する)と違法行為となります。(資格の無い方は設計補助は出来ます)ちなみに、建築士は30万人ほど有資格者がいて、そのうち設計を行っているのは3万人程度と言うことです。他の建築士は主に施工会社などにいて、施工管理(現場監督など)を行っているか、ペーパーだけの人のようです。設計事務所の総合で全部自分のところで行うところもあれば、意匠だけ、構造だけ、設備だけ、積算だけ、調査だけと言うところもあります。なお、家を建てる(施工)に関しては、一定規模の建物を除き資格は有していることは条件ではありませんそして建築士試験は他の国家試験と違い現場(建築現場)の経験が無くても受験資格がございます。ですから理論とデザインのみで設計図を描けます。




建築士と設計・工事監理
建築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。建築士には一級建築士、二級建築士及び木造建築士の3種類の資格があり、建築物の規模、用途、構造に応じて、それぞれ設計・工事監理を行うことができる建築物が定められています。
 建築基準法においても、建築士法に違反して設計された建築物についての確認申請書の受理や工事の施工を禁止しています。

一級建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例) ・高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300uを超えるもの


一級・ 二級建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例) ・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が30uを超え300u以内のもの


一級・二級・ 木造建築士 が設計・工事監理を行わなければならない建築物
(例) ・2階建までの木造建築物で延べ面積が100uを超え300u以内のもの

工事監理とは

 「工事監理」とは建築主の立場に立って工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認することです。

 この工事監理は、建築物の安全性等を確保するためには確実に実施されなければなりません。

 そこで、建築基準法では、工事監理者を定めなければならないとしています。 また、中間検査や完了検査の申請の際には申請書の中に工事監理の状況の報告を記載しなければならないこととなっています。
 したがって、建築士に工事監理を依頼し、その内容を報告してもらう必要があります。

 設計・工事監理に当たっては建築士事務所協会等の関係団体が標準契約約款を整備しているので、それを活用することができます。
 また、その報酬については建設大臣の定めた報酬の基準があります。

工事監理の標準的な業務内容
設計意図を施工者に正確に伝えるための業務
施工図等を設計図書に照らして検討、承諾する業務
工事が設計図書通りであることの確認をする業務
工事監理報告書・関係図書の建築主への提出
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