厳しい経済・雇用情勢、労働者の就業に対する意識の変化(終身雇用制の崩壊)、インターネット経由での法律に関する情報収集などの理由により近年、会社と労働者の間のトラブルは急増しています。
解雇・サービス残業・賃金の引き下げ・退職金の問題など・・・
全国の総合労働相談コーナーには年間で62万件の相談が寄せられ、ここ愛媛県においても年間6200件の相談が寄せられています。
労働基準法をはじめとして、労働者を守る法律はいくつかありますが、その一方で労使間のトラブルが起こった場合、会社(経営者)を守ってくれる法律は存在しません。従業員が労働基準監督署に駆け込んだ場合、最終的に裁判沙汰になった場合には、労働法と就業規則に書かれている規程に基づいて判断されます。私がよく訪問する監督署の監督官の口癖は、「日本は就業規則主義ですから」です。
つまり、労使間のトラブルが起こった場合に会社を守ることができるのは、就業規則だけなのです。
労使紛争は、永遠のテーマ-です。今後、労使間のトラブルは増えることはあっても、減ることはありません。
当事務所では、会社に起こりうる様々な労使間のトラブルを未然に防止することを目的として企業防衛型の就業規則を作成いたします。
企業防衛型の就業規則は以下のようなトラブル(他社で多いトラブルです)を未然に防止することができます。
@ やめた従業員から賞与を請求された!
A やめた従業員から残業代を請求された!
B やめる直前に業務の引継ぎもしない従業員から有給休暇をまとめて請求された!
C 取引先と不正な金品の受け取りをした従業員を解雇したら、逆に不当解雇だと訴えられた!
D 懲戒解雇をした従業員から、退職金を払うよう請求された!
E 何度も休職を繰り返す従業員の対応に困る!
F 会社の重要な秘密を漏洩された!
「我が社は、トラブルなんかありえない!大丈夫!」と思われるかもしれませんが、企業防衛型の就業規則を作成されて初めて、その言葉の裏打ちができます。是非、上記7つのトラブルがあった場合を想定して、今の就業規則をご確認ください!