◆指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出について
 危険物の類別は「危険物の規制に関する政令」で第1類から第6類まで分類されています。
ここでは一般的な第4類の危険物のみを表にしています。

第4類危険物の種類と指定数量
種類 A欄 (許可が必要になる危険物数量) B欄 (届出が必要になる数量)
指定数量(下記の数量になれば許可が必要になります) 指定数量の5分の1から1未満は届出が必要(個人の住居の場合は2分の1から1未満)
特殊引火物 50リットル 10リットル〜指定数量の1未満
第1石油類 200リットル 40リットル〜指定数量の1未満
アルコール類 400リットル 80リットル〜指定数量の1未満
第2石油類 1,000リットル 200リットル〜指定数量の1未満
第3石油類 2,000リットル 400リットル〜指定数量の1未満
第4石油類 6,000リットル 1200リットル〜指定数量の1未満
動植物油類 10,000リットル 2,000リットル〜指定数量の1未満

 A欄は危険物の政令で規制される量の1単位、B欄が火災予防条例で届出の対象になる少量危険物の範囲です。
複数の種類の危険物を貯蔵又は取り扱う場合、1種類の危険物が5分の1未満であってもそれぞれの種類の単
位合計が1単位の5分の1になれば少量危険物とみなされます。



届出が必要になる指定可燃物
品名 数量
綿花類 200kg
木もう及びかんなくず 400kg
ぼろ及びかみくず 1,000kg
糸類 1,000kg
わら類 1,000kg
可燃性固体類 3,000kg
石炭・木炭類 10,000kg
可燃性液体類 2立方メートル
木材加工品及び木くず 10立方メートル
合成樹脂類 発泡させたもの 20立方メートル
その他のもの 3,000kg

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